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高血圧・脂質異常症・糖尿病にて当院通院中の患者様へお知らせ国の推し進める生活習慣病対策の一環として厚生労働省は令和6年6月1日より診療報酬を改定し、これまで高血圧症、脂質異常症、糖尿病で通院されていた患者様で「特定疾患療養管理料」を算定していた方は、より専門的で総合的な治療管理を行うために、「生活習慣病管理料」へ移行するように国より指示がありました。脳梗塞、心疾患、気管支喘息、慢性肝障害、脂肪肝、家族性高コレステロール血症、慢性胃炎などの特定疾患を合併している患者様は従来どおり「特定疾患療養管理料」のままで算定させて頂きますので変更はございません。 「生活習慣病管理料」とは患者様個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行うことを目的としています。具体的には、国が指定する「生活習慣病療養計画書」を定期的に作成し患者様にお渡し致します。 「生活習慣病療養計画書」 ・個々に応じた目標設定 ・具体的な指導内容(食事、運動、飲酒、喫煙、服用など) ・検査結果、治療に必要な情報(血圧、採血データ、体重など) などを患者様にご説明、ご相談しながら記載致します。 生活習慣病の作成時には、国の指示により、初回のみ患者様の署名(サイン)が必要となりますので、ご協力のほど宜しくお願い致します。 この診療報酬改定に伴い、令和6年6月1日より「生活習慣病管理料」へ移行される患者様の会計時の自己負担額が、これまでの「特定疾患管理料」と比較してわずかに増減することもご理解頂ければ幸いです。 ご不明な点がございましたら、当クリニック医師、看護師、スタッフへお気軽にお申し付けください。 |